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放射線医学研究所

原子力災害医療研修

掲載日:2024年5月7日更新
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【お願い】現在高度被ばく医療支援センター連携会議・研修部会におきまして、原子力災害医療研修の制度見直し作業を行っています。最新情報は、本ホームページで随時お知らせしますので、適宜ご確認くださいますようお願いいたします。

新着情報

中核人材技能維持研修が新設されました

中核人材研修修了者を対象として、受講の負担を軽減しながらも(研修期間は終日研修実施の場合は1日、1日目午後に開始し2日目午前で終了する場合は2日に短縮)、被ばく・汚染のある傷病者を医療機関で対応するための高度・専門的な知識と技術の再習得とブラッシュアップを目的とした中核人材技能維持研修が新設されました。この研修を受講修了することにより、中核人材研修および中核人材研修より上位研修の受講資格を更新できます。詳細は、連携会議・研修部会での決定事項、ならびに高度被ばく医療支援センターから送付される募集要項をご参照ください。

注)旧体系(平成26年度から令和2年度までの研修)の中核人材研修を修了し、令和3年度から5年度までの基礎研修を修了した方は、中核人材研修を受講しない限り、中核人材技能維持研修を受講することはできません。中核人材研修の受講資格を更新するには、まずは中核人材研修を受講する必要があります。以降、中核人材研修の修了証の有効期限内に中核人材研修を再受講または中核人材技能維持研修を受講することにより、受講資格有効期間が延長されます。

基礎研修の開催方式にeラーニングが追加されました

基礎研修は、これまで対面またはオンラインライブ配信で開催されていましたが、これに加えてeラーニングでも開催可能となり、研修開催期間中であれば、ご都合のよいときにオンデマンドで受講できるようになりました。詳細は 連携会議・研修部会での決定事項、ならびに道府県から送付される募集要項をご参照ください。

【再掲】中核人材研修のみ、更新時の受講資格有効期間が変更になりました

各研修の修了証の有効期限は当該研修修了⽇の3年後の年度末となりますので、修了証の有効期限内に、同一研修の研修を再受講することにより受講資格を3年間更新することができます。これまでは、全ての研修について、再受講した研修の修了証の有効期限(修了日から3年後の年度末)が、その研修の受講資格有効期限となっていました。

今般、中核人材研修については、中核人材研修の修了証の有効期限内に中核人材研修を再受講または中核人材技能維持研修を受講することにより、保有している修了証の有効期限が満了する翌年度から3年後の年度末が受講資格有効期限となることになりました。この措置は、令和3年4月以降開催の中核人材研修に適用されます。詳細は、新体系における中核人材研修修了者の今後の技能維持の方法について(令和5年1月6日) [PDFファイル/296KB] および 原子力災害医療研修修了者の認定期間について をご参照ください。

旧体系研修の修了証は、特例措置を除き失効しました

旧体系の研修(平成26年度~令和2年度に開催された基礎、中核人材、派遣チーム研修)の修了証は、特例措置で有効期限が延長された場合の中核人材研修と派遣チーム研修を除き、令和6年3月末で全て失効しました。

本ホームページに講師資格についての説明を追加しました

講師資格について をご参照ください。​

原子力災害医療研修とは

原子力災害医療研修は、原子力災害対策指針で定められた原子力災害医療の実施体制のもと、原子力災害対策重点区域内の道府県(以下、立地道府県等)の原⼦⼒災害医療、被ばく医療に関連する業務を行う方を対象とした研修となります。

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※原子力災害医療基礎研修標準テキスト「原子力防災体制」を基に作成

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原子力災害医療研修体系について

2021年度(令和3年度)より基礎、専門、高度専門へとステップアップして受講する新たな原子力災害医療研修体系(新体系)となりました。

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原子力災害医療研修の受講対象者および受講資格について​

主な受講対象者は、立地道府県等の原子力災害拠点病院、原子力災害医療協力機関及び高度被ばく医療支援センター、原子力災害医療・総合支援センターにおいて原⼦⼒災害医療、被ばく医療に関連する業務を行う職員ですが、研修ごとに異なりますので、募集要項をご参照ください。例えば、原子力災害医療中核人材研修の受講対象者は、原子力災害拠点病院または原子力災害医療協力機関(原則、「原子力災害医療協力機関に求められる機能」のうちAまたはCに該当する機関のみ)の職員とします。

・A:被ばく傷病者等の初期診療及び救急診療を行えること。
・C:「原子力災害医療派遣チーム」を保有し、その派遣体制があること。

 

原子力災害医療研修体系では、基礎、専門、高度専門へとステップアップして受講します。研修体系図の矢印の元の研修の受講修了が矢印の先の研修の受講資格となります。

・原⼦⼒災害医療基礎研修を受講する者は、原⼦⼒災害医療、被ばく医療に関連する業務等をおこなう者であること。
・専⾨研修のうち、原⼦⼒災害医療中核⼈材研修を受講する者は、原⼦⼒災害医療基礎研修の受講修了者であること。
・専⾨研修のうち、原子力災害医療派遣チーム研修を受講する者は、原⼦⼒災害医療中核人材研修(原子力災害医療中核人材技能維持研修を含む)の受講修了者であること。
・甲状腺簡易測定研修を受講する者は、原子力災害医療中核人材研修(原子力災害医療中核人材技能維持研修を含む)もしくは原子力災害医療基礎研修の受講修了者であること。

参考リンク:被ばく医療研修認定委員会HP(委員会の設置や運用の取決めと細則を参照)

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原子力災害医療研修修了者の受講資格有効期間について​

原子力災害医療は非常に稀な事象であり、日常の業務で実践することはないことから、知識や技能を再確認、再取得することが望ましいと考えられます。そのため原子力災害医療研修修了者には受講資格有効期間があります。各研修の受講資格有効期間は、各研修の修了証の有効期限までとなります。

中核人材研修以外の各研修については、各研修の修了証の有効期限は修了⽇の3年後の年度末となります。以降、修了証の有効期限内に、同一の研修を再受講することにより、受講資格有効期間を3年間更新することができます。再受講した研修の修了証の有効期限(修了日から3年後の年度末)が受講資格有効期限です。

中核人材研修を初めて修了した際の、中核人材研修の修了証の有効期限は修了日の3年後の年度末となります。以降、中核人材研修の修了証の有効期限内に中核人材研修を再受講または中核人材技能維持研修を受講することにより、保有している中核人材研修修了証の有効期限が満了する翌年度から3年後の年度末に中核人材研修の修了証の有効期限が延長となります。延長された中核人材研修の修了証の有効期限が受講資格有効期限です。詳しくは「新体系における中核人材研修修了者の今後の技能維持の方法について(令和5年1月6日)」をご参照ください。

<2021年度(令和3年度)以降の新研修体系におけるステップアップ受講例>

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旧体系原子力災害医療研修修了者の受講資格有効期間の特例

2014年度(平成26年度)~2020年度(令和2年度)の原子力災害医療基礎研修・中核⼈材研修・派遣チーム研修の旧体系研修修了者は、⼀律受講資格有効期間を令和5年度末までとします。

それらの中核⼈材研修および派遣チーム研修(いずれも相当の研修を含む)の修了証については、令和3年度から令和5年度までの基礎研修受講により、受講資格有効期間を基礎研修の修了⽇の3年後の年度末まで延長します。詳細は旧体系研修修了者の資格有効期限の延長について(令和4年10月4日) [PDFファイル/569KB]をご参照ください。

<2014年度(平成26年度)~2020年度(令和2年度)までの中核人材研修修了者に対する特例の考え方>

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<2014年度(平成26年度)~2020年度(令和2年度)までの派遣チーム研修修了者に対する特例の考え方>

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※2014年度(平成26年度)~2020年度(令和2年度)までの旧体系の基礎研修、中核人材研修、派遣チーム研修については以下のリンクを参照ください。

過去研修リスト[Excelファイル/50KB]

参考リンク:被ばく医療研修認定委員会HP(委員会の設置や運用の取決めと細則を参照)

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講師資格について

現在講師資格のある方

以下の(1)(2)のいずれかになります。

(1)旧体系研修※1で講師経験があり、かつ令和3年度~5年度に講師※2を3回※3以上担当
   ⇒この場合、講師資格は令和8年度末(令和9年3月31日)まで有効

(2)令和3年度以降の講師養成研修を修了
   ⇒この場合、講師資格は、講師養成研修修了日から3年後の年度末まで有効

ただし、令和3年度以降に中核人材研修を修了した方は、修了証有効期限(修了日から3年後の年度末)内において、基礎研修の講師を務めることができます。

講師資格の新規取得

講師養成研修の修了が必要です。講師養成研修受講の最短ルートは、基礎研修修了→中核人材研修修了→講師養成研修受講です。

ただし、令和3年度以降に中核人材研修を修了した方は、修了証有効期限(修了日から3年後の年度末)内において、基礎研修の講師を務めることができます。

講師資格を維持する方法

講師資格有効期限内に、以下の(1)(2)のいずれかが必要です。

ただし、中核人材研修修了により基礎研修講師を担当されている方が、講師の継続を希望する場合は、(1)は適用されません。

中核人材研修修了証が失効(修了日から3年後の年度末)する前に、中核人材研修または中核人材技能維持研修を受講して、中核人材研修の受講資格を更新するか講師養成研修を受講する必要があります。

(1)講師※2を3回※3以上担当
   ⇒現在お持ちの講師資格有効期間が終了する年度の翌年度の開始の日から3年間、有効期間が延長されます。

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(2)講師養成研修を受講(講師資格があれば、他の研修を受講することなく直接講師養成研修を受講できます)
   ⇒新たに講師資格を取得したことになるので、講師資格有効期限は、講師養成研修修了日から3年後の年度末

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なお、(1)と(2)両方該当の場合は、(1)が適用されます。

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※1平成26年度~令和2年度に開催された研修のうち、認定委員会が作成した過去研修リスト [Excelファイル/50KB]記載の研修
※2認定委員会に提出した実施報告書に講師として記載されている場合にカウントされます。メイン講師か補助講師かは問いません。

※3同⼀研修につき1回、同⼀⽇の研修につき1回とカウントします。

​​ 例1)令和5年度第1回中核人材研修(量研)で講義を3コマ担当した
    ⇒あわせて講師1回とカウント

 例2)午前に基礎研修で講義を1コマ担当し、同じ日の午後に中核人材研修で講義を1コマ担当した
    ⇒あわせて講師1回とカウント

【参考】
高度専門研修(高度専門被ばく医療研修、講師養成研修、体外計測研修、バイオアッセイ研修、高度専門染色体分析研修)の講師については、上記の講師資格を有しているか(高度専門被ばく医療研修は除く)、若しくは、研修開催責任者が研修に関わる専⾨知識を有していると認めれば担当することが可能です。
なお、これら高度専門研修についても、講師を務めることにより、講師実績にカウントされます。

詳細につきましては、基礎研修及び専門研修の講師資格について(注意喚起) [PDFファイル/416KB]をご参照ください。

【立地道府県等の方へ】原子力災害医療基礎研修の実施について

わが国の原子力災害医療体制では、原子力災害医療研修の実施は立地道府県等が実施主体となっています。
(「原子力災害対策指針 第2(7)((4))立地道府県等」 参照)

基礎研修(対面またはオンラインライブ配信)の実施に際しては、以下内容をご確認いただいた上で適正に実施いただけますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

基礎研修認定までのフロー

申請書

令和5年度認定審査スケジュール [PDFファイル/77KB]

被ばく医療研修管理システム(被ばく医療研修管理者用サイト)

なお、基礎研修eラーニングについては量子科学技術研究開発機構から配布された資料をご参照ください。

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連携会議・研修部会での決定事項

研修部会は、高度被ばく医療支援センター連携会議(以下、連携会議)の部会の1つとして令和4年度に新たに設置されました。
本部会は、原子力災害医療研修の在り方を討議し、見直しを要する事項について意見をまとめ、連携会議等に上申することで原子力災害医療研修の発展に寄与することをその目的としています。

連携会議・研修部会での決定事項につきましては、以下に随時掲載いたします。

原子力災害医療中核人材技能維持研修の新設について(令和6年5月7日) [PDFファイル/420KB] NEW

eラーニングによる原子力災害医療基礎研修の新設について(令和6年5月7日) [PDFファイル/642KB] NEW

甲状腺簡易測定研修 標準テキスト改訂について(令和6年5月7日) [PDFファイル/198KB] NEW

基礎研修及び専門研修の講師資格について(注意喚起) [PDFファイル/416KB]

原子力災害医療基礎研修 標準テキスト 再改訂のお知らせ(令和6年1月19日) [PDFファイル/221KB]

標準テキスト(基礎研修・中核人材研修・派遣チーム研修)改訂のお知らせ(令和5年11月20日) [PDFファイル/209KB]

​・旧体系派遣チーム研修修了資格の扱い・資格更新方法について(令和5年7月31日) [PDFファイル/526KB]

研修部会HPの開設について(令和5年7月31日) [PDFファイル/200KB]

令和4年度全国原子力災害医療連携推進協議会資料_原子力災害医療研修の現状と課題について(令和5年2月10日) [PDFファイル/1.01MB]

新体系における中核人材研修修了者の今後の技能維持の方法について(令和5年1月6日) [PDFファイル/296KB]

新体系における研修コースの更新について(令和5年1月6日) [PDFファイル/370KB]

原子力災害時における避難退域時検査及び簡易除染マニュアル制定に伴う基礎研修標準テキスト「避難退域時検査」改訂資料の送付とお知らせ(令和5年1月6日) [PDFファイル/430KB]

旧体系研修修了者の資格有効期限の延長について(令和4年10月4日) [PDFファイル/569KB]

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​よくある質問(Q&A)

Q1. 新体系の受講資格更新の考え方は、全ての研修に該当するのか。​

Q2. 新体系の中核人材研修修了者が中核人材研修の受講資格を更新するにはどうすればよいか。​

Q3. 新体系の派遣チーム研修修了者が派遣チーム研修の受講資格を更新するにはどうすればよいか。​

Q4.  中核人材研修の受講資格有効期間の考え方について、令和3年度に研修を受講し、令和4年度に再度同研修を受講した場合には、受講資格の有効期限は令和9年度末までとなるのか。​

Q5. 中核人材研修以外の研修の受講資格有効期間の考え方について、令和3年度に研修を受講し、令和4年度に再度同じ研修を受講した場合には、受講資格の有効期限は令和7年度末までとなるのか。​

Q6. 過去に受講した研修が、新研修体系のどの研修相当であるか知りたい。​

Q7. 旧体系の中核人材研修(または派遣チーム研修)を修了したが、新体系のどの研修を受講したらよいか。​

Q8. 令和2年度までに旧体系の中核人材研修及び派遣チーム研修を修了した者(新体系研修は未受講)は、令和5年度に基礎研修を受講した場合は旧体系の中核人材研修及び派遣チーム研修の受講資格有効期間が令和8年度まで延長されるのか。​

Q9. 旧体系の中核人材研修および派遣チーム研修修了者が新体系研修のどの研修も受講せず、令和5年度に基礎研修を受講した場合は令和8年度末まで中核人材研修および派遣チーム研修の修了証の有効期限が延長され、さらに令和8年度中に中核人材研修および派遣チーム研修を受講すると令和11年度末までは、中核人材研修および派遣チーム研修の受講資格が維持できるということでよいか。​

Q10. 旧体系の基礎研修受講者は、上位研修である新体系の中核人材、派遣チーム研修を新体系の基礎研修を受講せずとも受講できるのか。​

Q11. 旧体系の中核人材研修・派遣チーム研修の修了証の有効期限が切れたあとに基礎研修を受けても、修了証の有効期限は延長されないということでよいか。​

Q12. 旧体系の中核人材研修修了者が新体系の派遣チーム研修を修了した場合、新体系の高度専門被ばく医療研修の受講資格を有するとの認識でよいか。


Q1. 新体系の受講資格更新の考え方は、全ての研修に該当するのか。
(回答)

全ての研修に該当いたします。

各研修(中核人材研修を除く)の修了証の有効期限は修了⽇の3年後の年度末とし、修了証の有効期限内に、同一研修の研修を再受講することにより受講資格有効期間を3年間更新することができます。すなわち、再受講した研修の修了証有効期限(修了日から3年後の年度末)が、その研修の受講資格有効期限となります。

中核人材研修の修了証の有効期限は、保有している修了証の有効期限が満了する翌年度から3年後の年度末となります。修了証の有効期限内に中核人材研修を再受講または中核人材技能維持研修を受講することにより、保有している修了証の有効期限が満了する翌年度から3年後の年度末が受講資格有効期限となります。詳しくは「新体系における中核人材研修修了者の今後の技能維持の方法について(令和5年1月6日) [PDFファイル/296KB]」をご参照ください。

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Q2. 新体系の中核人材研修修了者が中核人材研修の受講資格を更新するにはどうすればよいか。

(回答)
中核人材研修の修了証有効期限内であれば、基礎研修の受講は必要なく、中核人材研修を再受講または中核人材技能維持研修を受講いただくことにより受講資格更新が可能となります。

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Q3. 新体系の派遣チーム研修修了者が派遣チーム研修の受講資格を更新するにはどうすればよいか。

(回答)
派遣チーム研修の修了証有効期限内であれば、基礎研修及び中核人材研修の受講は必要なく、派遣チーム研修を再受講いただくことにより受講資格更新が可能となります。

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Q4. 中核人材研修の受講資格有効期間の考え方について、令和3年度に研修を受講し、令和4年度に再度同研修を受講した場合には、受講資格の有効期限は令和9年度末までとなるのか。

(回答)
令和3年度以降の新体系の中核人材研修修了者については、修了証の有効期限内に中核人材研修を再受講または中核人材技能維持研修を受講することにより、保有している修了証の有効期限が満了する翌年度から3年後の年度末が受講資格有効期限となりますので、令和9年度末が中核人材研修の受講資格有効期限となります。詳しくは「新体系における中核人材研修修了者の今後の技能維持の方法について」(令和5年1月6日)をご参照ください。

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Q5. 中核人材研修以外の研修の受講資格有効期間の考え方について、令和3年度に研修を受講し、令和4年度に再度同じ研修を受講した場合には、受講資格の有効期限は令和7年度末までとなるのか。

(回答)
そのとおりとなります。中核人材研修以外の研修につきましては、再受講した研修の修了証有効期限(修了日から3年後の年度末)がその研修の受講資格有効期限となります。

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Q6.過去に受講した研修が、新体系のどの研修相当であるか知りたい。

(回答)
旧体系(平成26年度~令和2年度)におけるどの研修が、新体系(令和3年度以降)の基礎研修、中核人材研修、派遣チーム研修相当であるかについては、過去研修リスト [Excelファイル/50KB]をご参照ください。

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Q7.旧体系の中核人材研修(または派遣チーム研修)を修了したが、新体系のどの研修を受講したらよいか。

(回答)
旧体系の中核人材研修を修了した方で令和3年度~令和5年度の基礎研修を受講した方は、基礎研修修了⽇の3年後の年度末まで新体系の原子力災害医療派遣チーム研修、ホールボディカウンター研修、甲状腺簡易測定研修、講師養成研修を受講できます。旧体系の派遣チーム研修を修了した方で令和3年度~令和5年度の基礎研修を受講した方は、基礎研修修了⽇の3年後の年度末まで新体系の高度専門被ばく医療研修と講師養成研修を受講できます。

旧体系(平成26年度~令和2年度)におけるどの研修が、新体系(令和3年度以降)の中核人材研修、派遣チーム研修相当であるかについては、以下となります。詳しくは過去研修リスト [Excelファイル/50KB]をご参照ください。

新旧研修体系 対応表

 

新体系の研修
(令和3年度以降に開催の研修)

旧体系の研修
(平成26年度~令和2年度に開催の研修)

専門

原子力災害医療中核人材研修

原子力災害医療中核人材研修(平成26年度~令和2年度)
NIRS被ばく医療セミナー(第11回~第18回)
原子力災害医療総括担当者コース

原子力災害医療派遣チーム研修

原子力災害医療派遣チームコース(平成26年度)
原子力災害医療派遣チーム研修(平成27年度~令和2年度)

甲状腺簡易測定研修

甲状腺簡易計測(測定)研修(平成28年度~令和2年度)

ホールボディカウンター研修

ホールボディカウンター(WBC)研修(平成27年度~令和2年度)

染色体分析研修

染色体分析研修(令和2年度)

高度専門

高度専門被ばく医療研修

高度専門被ばく医療研修(令和1~2年度)

体外計測研修

体外計測研修(令和2年度)

バイオアッセイ研修

バイオアッセイ研修(令和2年度)

旧体系の中核人材研修または派遣チーム研修を受講していて令和3年度~令和5年度の基礎研修を受講した方は、基礎研修修了⽇の3年後の年度末まで新体系の研修をステップアップして受講できますが、旧体系の研修と相当の新体系の研修を受講することはできません。


(例1 旧体系の中核人材研修を受講していて令和3年度~令和5年度の原子力災害医療基礎研修を受講している場合)

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(例2 旧体系の派遣チーム研修を受講していて令和3年度~令和5年度の原子力災害医療基礎研修を受講している場合)
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旧体系研修の修了証の有効は令和5年度末までとなります。ただし、「原子力災害医療研修修了者の認定期間の特例」により、旧体系の中核人材研修、派遣チーム研修修了者が令和5年度末までに基礎研修を受講することにより受講資格有効期間が基礎研修の修了⽇の3年後の年度末まで延長されます。

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Q8. 令和2年度までに旧体系の中核人材研修及び派遣チーム研修を修了した者(新体系研修は未受講)は、令和5年度に基礎研修を受講した場合は旧体系の中核人材研修及び派遣チーム研修の受講資格有効期間が令和8年度まで延長されるのか。

(回答)
そのとおりとなります。旧体系の基礎研修、中核人材研修及び派遣チーム研修を修了された方が令和5年度に基礎研修を受講した場合は、旧体系の中核人材研修及び派遣チーム研修の受講資格有効期間が令和8年度末まで延長されます。
なお、令和3年度または令和4年度に基礎研修を修了済みの方については、それぞれ令和6年度または令和7年度まで中核人材研修及び派遣チーム研修の受講資格有効期間が延長されます。

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Q9. 旧体系の中核人材研修および派遣チーム研修修了者が新体系研修のどの研修も受講せず、令和5年度に基礎研修を受講した場合は令和8年度末まで中核人材研修および派遣チーム研修の修了証の有効期限が延長され、さらに令和8年度中に中核人材研修および派遣チーム研修を受講すると令和11年度末までは、中核人材研修および派遣チーム研修の受講資格が維持できるということでよいか。

(回答)
そのとおりとなります。旧体系の中核人材研修および派遣チーム研修修了者が新体系研修下で何も受講せず、令和5年度に基礎研修を受講した場合は、令和8年度末まで中核人材研修、派遣チーム研修の受講資格有効期限が延長されます。またその後の受講資格維持の方法については、以下のとおりとなります。

・令和8年度中に中核人材研修を受講すると、令和11年度末まで中核人材研修の受講資格が維持されます。
・令和8年度中に中核人材研修及び派遣チーム研修を受講すると、令和11年度末まで中核人材研修及び派遣チーム研修の受講資格が維持されます。

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Q10. 旧体系の基礎研修受講者は、上位研修である新体系の中核人材、派遣チーム研修を新体系の基礎研修を受講せずとも受講できるのか。

(回答)​​
いいえ、受講できません。旧体系の基礎研修の修了証は令和5年度末(R6.3.31)をもって失効いたしました。今後は、新体系のステップアップ方式に基づき、基礎研修⇒中核人材研修⇒派遣チーム研修の順に受講していく必要が生じます。

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Q11. 旧体系の中核人材研修・派遣チーム研修の修了証の有効期限が切れたあとに基礎研修を受けても、修了証の有効期限は延長されないということでよいか。

(回答)
そのとおりとなります。旧体系の中核人材研修・派遣チーム研修の修了証の有効期限は「一律令和5年度末」までとなっております。令和5年度末を過ぎた後、令和6年度に新体系の基礎研修を受けても、修了証の有効期限延長の適用は受けられないこととなります。

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Q12. 旧体系の中核人材研修修了者が新体系の派遣チーム研修を修了した場合、新体系の高度専門被ばく医療研修の受講資格を有するとの認識でよいか。

(回答)
そのとおりとなります。新体系の派遣チーム研修の修了証有効期間内は、新体系の高度専門被ばく医療研修の受講資格を有することになります。なお、旧体系の中核人材研修の修了証は、特例措置を除いて令和5年度末(R6.3.31)をもって失効しましたので、旧体系の中核人材研修修了者が新体系の派遣チーム研修を受講修了するパターンは以下のいずれかに限られます。

(1)旧体系の中核人材研修修了者が、令和5年度末までに新体系の派遣チーム研修を受講

(2)旧体系の中核人材研修修了者が、令和5年度末までに新体系の基礎研修を受講することにより、旧体系の中核人材研修の修了証有効期間が延長され(最長令和8年度末まで;Q8を参照)、その有効期間内に新体系の派遣チーム研修を受講

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問い合わせ窓口:koudo_kikaku@qst.go.jp

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