共同利用研究に関わる放射線業務従事者登録の方法
2018年1月22日更新
HIMAC棟に於て放射線作業を行うためには、放医研の職員も含めて、HIMACの「放射線業務従事者」になる必要があります。
- 放射線業務従事者の登録をするためには、QSTにおける身分(注1)が必要です。
- QST以外に所属の方が放射線業務従事者の登録をする場合は、すでに所属機関で放射線業務従事者になっている事を前提としています。個人の被曝管理はそれぞれの所属機関で行ってください。この条件に該当しない方は、事前に共同利⽤研究推進室までご相談ください。
(注1)QST以外の方で、すでにQSTの客員研究員、協力研究員、実習生などの方は、その身分で手続きをして下さい。何も身分が無い場合は共同利用研究員になるための手続きをしてください。
登録をするための手続きについて
QSTの職員
- 放医研の技術安全部放射線安全課に書類を提出して、放射線業務従事者登録の手続きをしてください。放医研以外の研究所の職員も、放医研の技術安全部放射線安全課に書類を提出する必要があります。
- 管理区域⽴⼊前の教育訓練を受けてください。(注2)
QST以外の所属だが、すでにQSTに身分のある方
- 所属の研究所、部署を通じて、放医研の技術安全部放射線安全課に書類を提出してください。放医研以外の研究所の所属でも、手続きは同じです。
- 管理区域立入前の教育訓練を受けてください。(注2)
共同利用研究員
- 共同利用研究員の方は、「個人管理登録票」を共同利用研究推進室までお送り下さい。
- 所属機関が⽇本以外の研究者は「Certificate」に放射線業務登録に関する証明をもらって提出してください。その際、「個人管理登録票」の⼀番上の2重枠の中(所属部、受⼊研究者名などが書いてある欄)を記入して 添付してください。国籍が⽇本以外であっても、放射線管理を日本国内の機関が⾏なっている場合(留学しているなど)は⽇本⼈と同様に⼿続きをして下さい。
- 管理区域立入前の教育訓練を受けてください。(注2)
(注2)教育訓練の実施日時の確認と受講の申込は、放射線医学総合研究所技術安全部放射線安全課
(内線2825、DI : 043-206-3045)に問い合わせて下さい。
(注3)これらの手続きの有効期間は1年間です。つまり、毎年度、何らかの更新手続きが必要です。日本国内に在住の研究者には、年度末に「継続に関する書類」が送付されますので、それを提出してください。継続の書類が提出されていない場合は、年度の最初に入域する前に個人管理登録票を再提出する必要があります。詳しくは、共同利用研究推進室までお尋ね下さい。
1.放射線業務従事者に登録されると、ガラスバッジと出入り管理用カードが各人に発行されます。
HIMACで作業するときは、放医研から支給されたガラスバッジを着けて作業してください。
発⾏されたガラスバッジは、放医研内での被ばく管理を⾏なうためのものです。ガラスバッジと出⼊り管理⽤カードは、原則重粒⼦線棟安全管理室で保管しますので作業終了後は安全管理室に返却し、所外には持ち出さないでください。
2.⼀年間、HIMACに出入りする予定がない場合は、放射線業務従事者の登録を抹消して下さい。
「個人管理登録抹消届」を共同利⽤研究推進室までお送り下さい。詳しくは、共同利⽤研 究推進室までお尋ね下さい。