2019年 9月19日
面接日と場所を記載しました。
2019年8月19日
令和元年度公募のため改訂しました。
必要ありません。ただし、採択後に、量研と研究者が研究開発を実施する研究機関との間で委託研究契約を締結し、参画する他の研究機関との間で相互秘密保持規約に同意いただくとともに、必要に応じて覚書、共同研究契約等を結ぶことになります。共同研究契約等が結べない場合、採択の決定の取消し等を行う可能性がありますので、必要に応じて研究機関への事前説明等を行ってください。
応募は可能です。ただし、不合理な重複・過度の集中にあたると判断される場合には、審査対象からの除外、採択の決定の取消し、又は経費の削減を行うことがあります(公募要領7.(1)不合理な重複・過度の集中に対する措置参照)。
なお、第2期SIPの他課題やSIP以外の競争的資金制度やその他の研究助成等制度へ応募したうえで、本課題にも応募を行う場合には、応募書類様式6-1にその旨を記載してください。また、本提案の選考中にその採否等が判明する等した際は担当部署(sip-koubo[=]qst.go.jp)まで電子メールで連絡をしてください。
研究開発の要素を含まない役務等を外注することは可能です。研究開発の要素が含まれるものを外注することは再委託であり、原則としてできません。なお、研究開発の要素を含まないものであっても、委託研究費の大部分を当該外注費が占める場合、提案そのものが適切でないとみなされることがあります。
公募要領に記載のとおり、知財管理や社会実装の促進の観点から、量研が研究機関と委託研究契約を結ぶよりも、研究責任者の所属する機関が主たる共同研究者の所属する研究機関に再委託先する形をとった方が効果的とPDが判断した場合等に認めることとしています。
再委託を前提とした研究開発体制を検討している場合は、応募書類にて実施体制を記載する際に再委託が必要となる理由(公募要領が示す体制よりも適当と考える理由を含む)についても記載してください。記載理由をもって、審査の際に判断します。
また、採択にあたっては、PDと当該研究課題を担当するサブPDが応募者に対して研究開発内容や研究開発チームの組み換え等の要請を行い、その結果によって選定を判断する場合があります。なお、再委託が認められる場合でも、SIPの運用指針に基づき委託契約と再委託契約とでは研究機関の発明による知財の取扱いが異なること、再委託先は(委託契約に係るものを除き)主たる共同研究者と同程度の責務を課されること、代表研究開発機関は再委託先の行為について量研に対し全責任を負うこと、等を了承いただくことが必要となりますので、あらかじめご承知おきください。
SIP第2期においては、SIPの研究開発・実証等に参画する民間企業等を対象として人的・物的貢献を金銭的に評価することが導入されました(令和元年6月27日 ガバニングボード決定)。
対象となる民間企業等は、管理法人との委託研究契約の有無は問わず、かつ、自治体及びNPO法人を含みますが、大学や国立研究開発法人等の公的研究試験機関は含みません。また、民間企業であっても、スタートアップ企業にはマッチングファンドの分担を求めないことが可能です。ただし、マッチング率(マッチングファンドの割合)は、個別の機関単位ではなく、応募いただく研究課題の単位(大学等を含む全ての参画機関)で算出することになりますのでご注意ください。
大学等に区分される研究機関においては、委託費と民間企業等から受け入れた研究資金との合算により物品を購入することが可能です。
企業等に区分される研究機関においては、物品を適切に管理することが困難になりますので、委託費と委託費以外の資金(マッチングファンドを含む)の合算により物品の所有権が量研帰属となるものを購入することはご遠慮ください。
※大学等
1. 国立大学法人、公立大学、私立大学等の学校法人
2. 国公立研究機関、公設試験研究機関、独立行政法人等の公的研究機関
3. 公益法人等の公的性格を有する機関であって、量研が認めるもの
※企業等
民間企業等「大学等」以外の研究機関の総称
選考の過程ではエビデンスを求める予定はありませんが、面接選考等で計画の具体性等を確認することはあり得ます。なお、採択された場合、将来、エビデンスを求められることもあり得ますので、積算の根拠は出せるように書類等の保管をお願いすることになります。
なお、積算自体は社内単価による計上で差し支えありません。
委託研究経費としては、本課題のために雇用する研究者等(代表提案者及び主たる共同研究者を除く)について、研究機関が支払いを想定する実費を算定してください。人件費には、報酬月額算定に含まれる各種手当て、法定福利費を含むことができます。研究者等が本課題以外の業務にも従事する場合は、エフォート率に応じて人件費を計上して下さい。なお、委託研究契約期間外の人件費は計上できません。
※大学等
1. 国立大学法人、公立大学、私立大学等の学校法人
2. 国公立研究機関、公設試験研究機関、独立行政法人等の公的研究機関
3. 公益法人等の公的性格を有する機関であって、量研が認めるもの
※企業等
民間企業等「大学等」以外の研究機関の総称
複数年度契約を締結し、次年度も契約期間が継続している場合には、所定の手続きにより繰越が可能になる場合があります。詳細は、採択された後、委託研究契約事務処理説明書をご確認ください。
当該年度に使用する物品は、当該年度に発注・納品・支払・使用されることが原則です。しかしながら、発注から納品までに長期間を要するために次年度の発注では研究開発に支障を来たすという場合も考えられますので、適切な理由を明確に示していただければ認められます。
面接選考時の代理出席は認められません。また、面接日程の変更のご要望は受け付けません。
面接の日程等については、以下のとおりです。