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千葉地区共通情報

放射線医学総合研究所が緊急被ばく医療体制を充実・強化

掲載日:2018年12月26日更新
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概要

独立行政法人放射線医学総合研究所(理事長:米倉義晴)と独立行政法人国立病院機構災害医療センター(院長:辺見弘)、国立大学法人東京大学医学部附属病院(病院長:永井良三)、及び国立大学法人東京大学医科学研究所附属病院(病院長:山下直秀)の3医療機関は、8月28日から相次いで緊急被ばく医療の協力に関する協力協定の締結を完了しました。

今後、3医療機関は今回の協定締結をもとに、放射線医学総合研究所との連携を強化し、高線量被ばく患者や放射性核種による重度の汚染患者の受け入れに際して、病院施設・設備の利用や放射線医学総合研究所への医療スタッフの派遣協力を行います。一方、放射線医学総合研究所は、3医療機関が傷病者を受入れるために必要な放射線管理上の措置をとるための人的・物的な支援・協力を行うとともに、3医療機関と人的な交流を図り、相互の情報共有に努めることとしています。

協定締結の背景

国の定める防災基本計画(中央防災会議、平成16年3月一部修正)において、「放射線医学総合研究所は、外部の専門医療機関との緊急被ばく医療に関する協力のためのネットワークを構築し、このネットワークによる情報交換、研究協力、人的交流を通じて平常時から緊急被ばく医療体制の充実を図るものとする」と定められており、これに基づいて放射線医学総合研究所では緊急被ばく医療ネットワークの構築・運営を行っています。

また、原子力安全委員会の指針「原子力施設等の防災対策について」(平成15年7月改訂)においては、「放射線医学総合研究所は、三次被ばく医療の中心的機関として位置付けられる。放射線医学総合研究所(放射線医学総合研究所緊急被ばくネットワーク会議を含む)は、高度総合医療を行う医療機関との相互連携をもとに、高度専門的な除染及び診療を実施し、全国の地域三次被ばく医療機関の機関群に対して、必要な支援及び助言を行う。また、放射線医学総合研究所は、地域の三次被ばく医療機関の一つとしての役割も担う」と定められています。本協力協定の締結は、こうした緊急被ばく医療体制(図版参照)の中で、放射線医学総合研究所との相互協力のもとに高度総合医療を行う協力機関の拡充を図るものです。

緊急被ばく医療体制
図:緊急被ばく医療体制

協力の範囲

本協定では、以下の項目を協力の範囲としています。

医療機関の協力

  • 3医療機関は、放射線医学総合研究所が緊急被ばく医療に係る役割を果たす上で必要と判断し発した協力要請に基づき、医師を含む医療機関関係者を派遣し、また、利用しうる施設・設備を提供する。
  • 協力要請に応じることができない場合は、速やかに判断して代替する医療機関を放射線医学総合研究所に助言する。

医師等の随行

放射線医学総合研究所は、傷病者を3医療機関へ搬入するにあたっては、可能な限り除染することとし、必要に応じて医療機関関係者の放射線防護及び医療施設の汚染拡大防止策を含め、放射線管理上必要な措置の支援・協力にあたる医師及び放射線管理要員を随行させる。

医療機関関係者の協力

放射線医学総合研究所の要請によって同研究所に派遣される医療機関関係者については、放射線医学総合研究所が3医療機関に委嘱の発令を行う。

通常時の協力

  • 放射線医学総合研究所及び3医療機関は、それぞれの要請に基づき、人的な交流を図ることができる。
  • 人的交流に関わる取り決めは別に定める。

緊急被ばく医療ネットワーク会議

3医療機関の職員を、放射線医学総合研究所が設置する緊急被ばく医療ネットワーク会議に構成員として参加させ、協力協定事項の実施に関して意見を述べ、改善を求めることができる。

資機材の整備

  • 放射線医学総合研究所は、3医療機関が協力協定を履行するために必要な資機材の整備に関し協力を行うことができる。
  • 資機材の整備に関する具体的な協力内容は、別に定める。

有効期間

締結日より2年間(期間満了1ヶ月前までに解除の意思表示が無い場合は、同一条件をもって1年間延長し、以後はこの例による)。

本件の問い合わせ先

独立行政法人 放射線医学総合研究所 広報室
Tel:043-206-3026
Fax:043-206-4062
E-mail:info@nirs.go.jp