独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。
これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のホームページで公表することとしますので、所要の情報の当機構への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくようご理解とご協力をお願いいたします。
なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、ご了知願います。
(1)公表の対象となる契約先
次のいずれにも該当する契約先
1. 当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること
2. 直近の会計年度における当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること
※予定価格が一定の金額を超えない契約や光熱水費の支出に係る契約等は対象外
(2)公表する情報
上記に該当する契約先について、契約ごとに、物品役務等の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。
1. 当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当機構OB)の人数、職名及び当機構における最終職名
2. 当機構との間の取引高
3. 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨
「3分の1以上2分の1未満」、「2分の1以上3分の2未満」、「3分の2以上」
4. 一者応札又は一者応募である場合はその旨
(3)当方に提供していただく情報
契約締結時点で上記(1)の条件のいずれにも該当する場合は、(5)の連絡先まで以下の情報の提供をお願いいたします。
1. 契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等)
2. 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高
※公表対象となる可能性がある契約先の皆さまには別途担当者から情報提供の依頼をさせていただくことがあります。
(4)公表日
契約締結日の翌日から起算して原則として72日以内(4月に締結した契約については原則として93日以内)
(5)連絡先
本件についてのお問合せは、財務部契約課(043-382-8045、keikan@qst.go.jp)もしくは各地区契約課までお願いします。