令和3年4月
契約受注者 各位
国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構
財務部 契約課
契約条項の読み替えについて
日頃より、当機構の業務につきまして格別のご高配を賜りありがとうございます。当機構とのほぼすべて契約においては、当機構作成の契約種類別の「契約条項」を適用しているところですが、記載の法令に改正があったことが判明しました。
つきましては、各契約条項のこの箇所については次のとおり読み替えることとさせていただきますので、あらかじめご承知おき願います。
記
1. 読替えの内容
【現行】(※)
(談合等の不正行為にかかる違約金等)
(2) 公正取引委員会が、乙に対して独占禁止法第7条の2第 18 項又は第 21 項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
【読替え後】
(談合等の不正行為にかかる違約金等)
(2) 公正取引委員会が、乙に対して独占禁止法第7条の4第7項又は同法第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(※) 対象は工事請負契約条項を除くすべての契約条項となります。(令和2年度改正の契約条項では、売買契約条項第19条、請負契約条項第30条、製造請負契約条項第32条など)
2. 読替えの理由
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号、いわゆる「独占禁止法」)の改正が施行されたため。
以 上
本件の該当部分について確認またはご不明な点がございましたら、当課または各地区の契約担当課までお問い合わせいただきますようお願い申し上げます。