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千葉地区共通情報

役職員に係る処分等について

掲載日:2018年12月26日更新
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今回明らかとなりました独立行政法人通則法に基づく届出事項の未提出及び役員報酬規程の不適正な変更の件について、本日以下のとおり処分等を実施しましたので、お知らせいたします。また、当研究所としては、本日の文部科学省研究振興局長からの厳重注意を真摯に受け止め、このような事態が再度生ずることのないよう再発防止に努めたいと考えております。

  • 理事長:給与の一部自主返納(10分の1、1箇月)
  • 理事2名:給与の一部自主返納(10分の1、1箇月)
  • 課長:減給(10分の1、1箇月)

事案の概要

独立行政法人通則法に基づく文部科学大臣宛の届出について、平成16年3月から平成18年7月までの役員の任命に係る届出、定年制職員等給与規程の一部改正に係る届出など7件が未提出であった。また、役員報酬規程の改正について、内部規定で定める手続き(理事会議、理事長決裁)を取らなかった。この手続きを取らずに支給された額は、役員4人に対して本年4月から8月までの報酬及び6月分期末特別手当(賞与)で総額248,772円であり、今後速やかに返還される予定。